[申込条件]
第1条(契約の成立時期等)
上記記載の個人・施設・会社等であって、以下の必須要件を満たす者(以下「甲」という)は、上記お申込みフォームにより、資生堂ジャパン株式会社に対して、甲が主催する美容セミナー(以下、「本セミナー」という)の支援業務(以下「本業務」という) の委託申込をし、乙が別途口頭または電子メールにより当該申込に承諾することにより、甲乙間にて業務委託契約(以下、「本契約」という)が成立するものとし本 申込条件に従うものとする。また、本業務とは、本セミナー会場において、甲および受講者に対し、顔や手のお手入れ・化粧方法の指導を行う業務をいう。
第2条(録音、録画、写真撮影等)
甲および受講者による本セミナーの録音、録画を禁止する。ただし、甲および受講者は、写真撮影をする場合、乙の事前承諾を得て行うことができるものとする。ま た、甲および受講者は、当該写真を個人利用目的以外で利用する場合、乙の事前承諾を得てから利用するものとする。なお、個人利用目的以外の利用とは、施設内 のポスターへの掲載、施設紹介パンフレット・広告への掲載、インターネット、ブログ、ソーシャルネットワーキングサービス等でのアップロードおよびこれらに準じる ものをいい、これらに限られない。
第3条(知的財産権)
本セミナーの講演内容を含め、本業務に関する著作権およびその他の知的財産権については、全て乙に帰属し、乙による本業務の履行により甲に対しその全部もしく は一部が譲渡されまたは何らかの許諾が与えられるものではない。
第4条(秘密保持)
(1) 甲および乙は、本契約に基づき提供された、業務上、技術上その他の情報および「個人情報の保護に関する法律」に定める個人情報(以下あわせて「秘密情報」 という。)を相手方の事前の書面による承諾なしに本契約の目的以外に使用し、または第三者に開示・漏洩してはならない。(2) 前項にかかわらず、個人情報以外の情 報で、次の各号に該当する情報は秘密情報の対象としない。①受領前に既に公知となっていた情報または秘密情報を受領した当事者の責めによらずに公知となった情 報②受領前に既に自ら保有していた情報③正当な権利を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく入手した情報(3) 甲および乙は、相手方から請求のあったとき、 または本契約が終了したときには、相手方から提供された秘密情報をすべて相手方に返還しなければならない。(4) 本条の定めは、本契約終了後も有効とする。
第5条(反社会的勢力の排除)
甲および乙は、暴力団または暴力団関係者ではないこと、および暴力的な要求行為またはこれに準ずる行為を行わないことを表明・保証し、一方がこれに違反した場 合、相手方は何らの催告を要せず直ちに期限の利益を喪失し本契約を解除できるものとする。なお、表明・保証に違反した当事者は、相手方からの契約解除により 生じた損害の賠償およびその他一切の名目を問わず金員の支払を相手方に請求できないものとし、一方、相手方はこの契約解除により生じた損害の賠償を表明・保 証に違反した当事者に請求できるものとする。
第6条(不可抗力)
地震・台風・水害その他の自然災害・戦争・内乱・騒乱・火災・労働争議・交通通信機関のマヒ・その他甲および乙の合理的管理の及ばない事由により本契約の 履行が著しく妨げられ、または不可能となった場合には、甲および乙は、本契約の不履行による損害賠償義務を免れるものとする。
第7条(中途解約)
(1) 甲または乙がつぎの各号の一にでも該当することとなったときは、相手方は、なんらの催告も要せずただちに本契約を解約することができる。①本契約に違反し、 相手方より相当の期間を設けた是正勧告を受けても、なお違反状態が改善されないとき②自ら振り出し、または裏書した手形または小切手が、1 通でも不渡りとなっ たとき③破産、民事再生または会社更正の手続きをなし、または第三者からこれらの申立がなされたとき④他の債権者から差押、仮差押、仮処分等の強制執行を受 けたとき⑤公租公課の滞納処分を受けたとき⑥解散、合併、営業の全部または重要な一部の譲渡を決議したとき⑦その他前各号に準ずる事実があり、本契約の当事 者として取引の継続が困難であると客観的に判断されるとき(2) 前項の定めにかかわらず、甲または乙は、相手方に対する1ヵ月前までの書面による予告をもって、本 契約を中途解約することができる。
第8条(本契約の変更・終了)
甲が第2回目以降も継続して本セミナーを乙に委託する場合、甲および乙は本申込条件の適用を受けるものとする。なお、乙は、 いつでも、甲の承諾を得ることなく、本セミナーおよび本申込条件の内容を変更し、または終了することができるものとし、乙の下記WEBサイトに掲載したときにその効力を生じる。
https://www.shiseidogroup.jp/seminar/adl/schedule.html
第9条(合意管轄)
甲および乙は、本契約に関する訴訟につき、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とすることに同意する。
[注意事項]
・振込金額が不足する場合、本セミナーの申込と扱われないので、この場合、本セミナーを受講できない。なお、不足額の振込が完了した時点で、甲の申込がされたものとする。ただし、当該不足額の振込期限は、別途乙の指定する期日までとし、当該期日までに支払われない場合については、下記に定めるキャンセルの場合と同様とする。
・甲は、振込後にキャンセルする場合、下記の期日までに業務委託先である株式会社インターネットインフィニティーに連絡するものとする。甲による連絡がない場合、以下の②に準じるものとする。
・甲は、振込後にキャンセルをする場合、乙による返金については、以下のとおりとする。
① セミナー開催日の7日前以前に解約:振込手数料を差引いて返金する。
② セミナー開催日の6日前以降に解約:返金しない
株式会社インターネットインフィニティー ケアマネジメント・オンライン 資生堂 化粧療法 運営事務局
TEL: 0120-542-791